マイホームの税金ガイド(2010-2011)



不動産取得税の軽減税率・軽減特例は?

不動産取得税とは?

不動産取得税というのは、土地を購入した際や、建物を購入したときに課される地方税のことをいいます。

この不動産取得税は、特例や軽減措置が多いのでわかりにくいかもしれませんが、しっかり理解しておきたいです。

不動産取得税の納税者・申告は?

不動産取得税の納税義務者は、不動産を取得した人であり、売買においては買った人が支払うことになっています。

また、不動産取得税の申告は不要で、納付書が送付されてきます。

不動産取得税の課税標準は?

不動産取得税の課税標準(課税の基準)は、固定資産税評価額を使用します。

原則は、不動産取得税=課税標準×4%ですが、減税措置として、住宅の建物の税率は平成24年3月31日までは3%に引き下げられます。

また、宅地の場合は、取得時期が24年3月31日までであれば、課税標準額が2分の1となり、税率も3%に引き下げられます。

不動産取得税の軽減税率・軽減特例は?

不動産取得税の軽減税率・軽減特例は、次のようになっています。

<不動産取得税の軽減税率>

用途 税率 適用期限
住宅及び住宅用地 3% 平成24年3月31日まで
住宅以外の用地 3% 平成24年3月31日まで
住宅以外の建物 3.5% 平成20年3月31日まで
4% 平成20年4月1日から

<住宅の不動産取得税の軽減特例>
要件
⇒ 個人の自己居住用住宅の取得であること
※新築の場合は貸家も含みます。
⇒ 床面積50u(貸家は40u)以上240u以下であること
⇒ 中古住宅の場合は、築年数20年以内(耐火建築物25年以内)
※一定の耐震基準に適合するものであれば、築年数を問わず対象となります。
減税措置
⇒ 固定資産税評価額から最大1,200万円が控除されます。


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