マイホームの税金ガイド(2010-2011)



買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除の制度

どのような制度なの?

買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除というのは、居住用財産の買い換えを行い、損失が生じた場合に、その譲渡損失を翌年以降3年間にわたって繰越控除ができる制度のことをいいます。

買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除の要件は?

買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、次のような要件を満たしている必要があります。

■取得した居住用財産に、一定要件の住宅借入金等があること
■対象となる居住用財産の所有期間がその年の1月1日において5年を超えること
■平成21日12月31日までの譲渡であること
■特別関係者(配偶者・直系血族・生計同一親族等)以外への譲渡であること
■買い換える住宅は床面積が50u以上で、譲渡した年または譲渡年の翌年の12月31日までに入居すること
■控除年における合計所得金額は3,000万円以下であること

なお、税務署で必ず確定申告を行なわなければ適用されませんので注意して下さい。

住宅ローン控除と併用はできるの?

取得した住宅について要件を満たせば、住宅ローン控除との併用も可能です。

特定の居住用財産の繰越控除について

上記以外に譲渡損がある場合の特例としては、買換えではなく単純に譲渡した場合の「特定の居住用財産の繰越控除」があります。

この制度も適用要件は、上記の買換えの場合とほとんど同じですが、譲渡損失の金額は次のどちらか小さい金額となります。

■譲渡損失の金額=取得費用−譲渡金額
■譲渡物件の住宅ローンの残額−譲渡金額


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