住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)というのは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得または増改築等を行い、平成25年12月31日までに居住を開始した場合、一定の要件に該当するときに、その新築等のための住宅ローン等の年末残高の合計額等を基にして計算した金額を、10年間にわたり各年分の所得税額から控除するという制度です。
住宅ローン控除の要件は?
新築住宅取得の場合の住宅ローン控除を受けるための要件は、次のようなものです。
■特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
■新築等の日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
※居住用の住宅を2つ以上持っている場合には、主に居住用に供している1つの住宅に限られます。
■民間の金融機関や財形住宅融資、地方公共団体、公務員共済組合その他一定の団体、あるいは勤務先などから借り入れたもので、その返済期間が10年以上であること。
■新築または取得をした住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること。
また、中古住宅の取得の場合は、上記に加えてさらに次のような要件を満たす必要があります。
■建築後使用されたことがある家屋であること。
■配偶者や特定の親族、特別な関係のある者などから取得したものではないこと
■取得した時期が建築後20年以内(耐火建築は25年)、耐震基準を満たす物件は建築年数に関わりなく対象となる。...など
なお、上記の要件を満たした場合に、住宅ローンの年末残高に対して、設定された控除割合に応じて控除額が算出されます。
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