都市計画税とは?
都市計画税というのは、毎年1月1日現在において、市街化区域内※に土地、建物等を所有する者に対して課される地方税のことをいいます。
この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業にかかる費用に充当されます。
なお、固定資産税や都市計画税は市町村が課税をしていますので、わからないことがあれば、市役所や町役場などの担当課へ問い合わせてみるとよいと思います。
※市街化区域というのは、都市計画法(公共の利益のために土地の利用を制限する法律)で定めた『都市計画区域』の中にあって、すでに市街地として認められる区域、および概ね10年以内に優先かつ計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。
都市計画税の算出方法は?
都市計画税は、固定資産税評価額を基準に算出されます。税率については、市町村ごとに定めることができるようになっていますが、制限税率は0.3%※となっています。
※最高でも0.3%までということです。
都市計画税の減税の特例は?
住宅用地の減税の特例は、次のようになっています。
小規模住宅用地 |
一戸あたり200㎡以下の部分 |
固定資産税評価額×1/3 |
建物床面積の10倍が限度 |
一般住宅用地 |
上記以外の部分 |
固定資産税評価額×2/3 |
都市計画税の納付方法は?
都市計画税は、固定資産税と一緒に納税します。
なお、毎年4月頃に送付されてくる固定資産税・都市計画税の納付書と固定資産課税台帳によって、価格などの詳細の確認をすることができます。
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