マイホームの税金ガイド(2010-2011)



住宅ローン減税の改正と注意点

住宅ローン減税の改正点は?

住宅ローン減税というのは、もともとは所得税からの還付でした。

しかしながら、平成19年の税源移譲によって所得税の額が減り住民税の額が増えたことから、これまでは住宅ローン減税の恩恵を100%受けることができていた人が、所得税が減ってしまったために満額の控除を受けることができなくなってしまうという状況が生まれました。

そのため、このような対象となる人は、住まいの市区町村へ毎年度確定申告を行うことによって、減少する額を翌年度分の住民税から控除することができるようになりました。

そして、平成21年度の改正においては、これをさらに前進させました。

具体的には、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合には、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されるようになりました。

ただし、控除額の上限は年間97,500円とされています。

住宅ローン減税における注意点は?

平成21年以降にマイホームを取得する人にとっては、住宅ローン減税の延長と減税額のアップはうれしいニュースとなりましたが、住宅ローン減税では注意すべき点もあります。

というのは、住宅ローン減税で還付される金額は、あくまでも自分自身が支払った所得税※の範囲でしかないということです。

今回最大で10年間500万円ということは、1年間50万円の減額幅ですが、この恩恵にあずかれるのは、次のような人になります。

■年末の住宅ローンの残高が5千万円あること
■所得税を50万円以上支払う人

つまり、10年間年末の借入残高が5千万円以上なければ、10年間で500万円の恩恵にはあずかれないということは、借り入れは6千万円以上ということになるのだろうと考えられますので、かなり高い年収の人だといえそうです。

また、50万円の所得税を支払う人というのも、一般的な夫婦と子供2人の世帯を考えた場合には、年収1千万円以上の人ではないかと考えられます。

よって、モデルルームの説明会などでは、今年住宅を購入すれば最大で500万円の還付が受けられるからお得です!などと言われるかもしれませんが、冷静に判断することが大切です。

住宅ローン減税は、あくまでも自分が支払っている所得税の範囲でしか戻ってきませんので、自分自身の源泉徴収票を見て、いくら所得税を支払っているのかを確認しておきたいところです。

※控除しきれない場合には住民税


不動産取得税の軽減税率・軽減特例は?
都市計画税の減税の特例は?
認定長期優良住宅の住宅ローン控除は?
住宅ローン減税の手続き方法は?
買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除の制度
固定資産税の減税の特例は?
住宅ローン控除の仕組みと要件
住宅ローン減税の改正と注意点
転勤になったら住宅ローン控除はどうなるの?
3,000万円の特別控除の要件

Copyright (C) 2007-2011 マイホームの税金ガイド(2010-2011) All Rights Reserved