マイホームの税金ガイド(2010-2011)



転勤になったら住宅ローン控除はどうなるの?

転勤になってしまった場合の住宅ローン減税の取扱いは?

住宅ローン控除の適用については、「住宅完成後、または住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き控除を受ける年の12月31日まで居住していること」が原則とされています。

しかしながら、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその人が住むことができないケースや、年末まで引き続き住むことができないケースもあります。

そこで、こうした場合であっても、次のような要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができることになっています。

単身赴任のケース
⇒ 家族が引き続きその家屋に住み続けている場合には、控除はそのまま受けることができます。

住宅借入金等特別控除等の適用を受けた人が、家族とともにその家屋に住むことができなくなった場合
⇒ その家屋に再び住むことになった日の属する年※以後、残存控除期間につき、この特別控除再適用を受けることができます。
※その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年

居住を開始した日の属する年の12月31日までに、家族とともにその家屋に住むことができなくなった場合(平成21年度改正)
⇒ 次のすべての要件に該当する場合において、居住を開始した日の属する年の翌年以後その家屋に再び住むことができたときは、その再び居住の用に供した日の属する年※以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。
・勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
・平成21年1月1日以降に、その家屋に住むことができなくなったこと
・住宅の取得の日から6か月以内にその家屋に居住を開始していること
※その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年

なお、上記の3つ目の要件は平成21年度の改正点となっているものですが、これは以前は居住を開始した年の12月31日に住んでいなかった場合には、そもそも住宅ローン控除の適用に該当しないということで一切受けることができなかったものですから、転勤の多い人には朗報といえそうです。

連帯債務者と連帯保証人の住宅ローン減税の取り扱いの違いは?

連帯債務者というのは、合算者一人ひとりが返済義務を負っているということなので、合算者全員が住宅ローン減税の対象者になるということになります。

連帯保証人というのは、夫婦で合算してローンを組んでも、直接的に返済義務を負うのは主たる債務者のみで、もう一方は保証人としての位置づけとなりますので、この場合は主たる債務者のみが、住宅ローン減税の対象になることができます。

なお、連帯債務者と連帯保証人における住宅ローン減税の取り扱いの違いについては、しっかり理解しておきたいです。


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