3,000万円の特別控除とはどのような制度?
3,000万円の特別控除とは、個人が居住していた一定の家屋とその敷地を譲渡したときには、その譲渡所得から最高で3,000万円を控除することができるという制度です。
この制度の適用を受けるためには、次のような要件を満たしている必要があります。
■この特例を、譲渡した年の前年または前々年に利用していないこと
■過去に自分自身が居住していた家屋とその敷地で、居住しなくなってから3年を経過した年の12月31日までに譲渡したものであること
■現に自分自身が居住していた家屋と敷地であること
■譲渡した相手が配偶者および直系血族、生計を一にしている親族でないこと
■家屋を取り崩してから1年以内に譲渡契約を締結し、かつ居住しなくなってから3年を経過した年の年末までに譲渡した敷地であること
なお、譲渡損失の繰越控除のような所有期間の要件はありません。
なぜ3,000万円の特別控除があるの?
一般的に、居住用財産を譲渡した場合には、その譲渡代金で他の居住用財産を取得すると予想されますので、一般の譲渡所得と比較して多くの税金を徴収することができません。
故に、この3,000万円の特別控除が設けられているのです。
確定申告が必要?
この制度も、税務署で必ず確定申告を行なわなければ適用されませんので注意が必要です。
なお、住宅を取得したとか、売却したからといって、自動的に役所の方から申請用紙がくるといったようなことはありませんので、期限までに必ず手続きするようにしてください。 |